【コスモス松原インター店】店長の顔画像や名前は?無断駐車罰金請求は法律違反ではないの?

駐車場に車を停めたはずなのに、「無断駐車」として罰金1万円を請求された…。

そんなトラブルが「コスモス松原インター店」で発生し、話題になっています。

しかも、その駐車場は

ラーメン店との共有駐車場だったことが判明!

無断駐車で1万円を徴収していたのは、本社指示なのか、店長の独断なのか⋯

気になるところですが、

ここでは、

コスモス松原インター店の店長ってどんな人なの?

と気になる方に向けてまとめていきたいと思います!

この記事でわかること
  • コスモス松原インター店の店長は誰?
  • 無断駐車の罰金は本社ルールなのか?
  • 法的に「罰金請求」は許されるのか?
  • 店長の今後はどうなる?
目次

コスモス松原インター店の店長ってどんな人?

コスモス松原インター店の店長ってどんな人なのか、

  • 顔画像
  • 名前
  • 年齢

など気になるところですが⋯残念ながら

一切公開されていません

ただし、SNSではコスモス松原インター店の店長についての投稿が一部見つかっています。

コスモス松原インター店の店長についてのSNS投稿

コスモス松原インター店の店長を知っていると思われる人の投稿が一つだけ見つかりました。

この投稿以外には、店長に関する具体的な情報は確認できていません。

ところで、コスモスは店ごとに、無断駐車の罰金を徴収して良いルールになっているのでしょうか。

コスモスの店長って無断駐車で1万円徴収していいの?

そもそも、もしも無断駐車をした場合、罰金はとってもいいのでしょうか?

  • コスモスのルール
  • 法律

ドラッグストアコスモスルール

実は、コスモス松原インター店で罰金1万円を請求することは 本社のルールではない 可能性が高いです。

元従業員の投稿によると、本来のルールでは

「無断駐車の罰金は取らない」

ことになっている とのこと。

「申し出があれば、今回は許す」という運用が基本ルール

つまり、今回のケースは 店長の独断で行われた可能性がある ということです。

法律的に「罰金請求」は許されるのか?

「無断駐車は罰金1万円」といった看板を駐車場で見かけることがありますが、

法律上、このような罰金を請求することは難しい

とされています。

「罰金」は、法律上の刑罰なので、

指摘に請求できない

ものなんです!

無断駐車によって駐車場の本来の利用者が利用できなくなるなどの損害が発生した場合、駐車場の管理者は損害賠償請求をすることはできます。

しかしその金額が事前に決められた「1万円」が認められるわけではなく、裁判所が判断することになります。

コスモス松原店の店長の今後

もし、コスモス松原店の店長が独断で「無断駐車の罰金」を請求していた場合、どうなるのでしょうか?

気になるのは以下のに店ではないでしょうか。

  • 法的な問題
  • 会社内での処分

詳しく見てみましょう!

法的な問題

店長が個人の判断で「無断駐車の罰金」を請求し、それを支払わせていた場合

法的に問題になる

ことがあります。

その場合、

  • 不当請求
  • 恐喝罪

の可能性が当てはまります。

不当請求

法律上の根拠なくお金を請求し、支払わせた場合、不当利得や不法行為にあたる可能性があります。

駐車場の管理規約に正式に「違約金」などの条項があれば別ですが、店長の独断で罰金を決めるのは法的な正当性がないため、返金を求められる可能性が高いです。

恐喝罪

払わないとレッカー移動する」「警察を呼ぶ」などと脅して無理やり払わせた場合、恐喝罪が成立する可能性もあります。

会社内部での処分

大手チェーンの店舗は基本的に本社の管理下にあるため、店長が勝手にルールを作って金銭を請求するのは会社の規則違反になる可能性があります。

  • 厳重注意・減給・降格
  • 懲戒解雇

の可能性が考えられます。

厳重注意・減給・降格

軽いケースでは「社内ルール違反」として注意・警告処分で済むかもしれません。

過去にも同じようなことを繰り返しており、自身の財布を肥やしていた場合は厳重注意では済まされたい可能性が考えられます、

懲戒解雇

もし「不正請求が悪質」「お客さんが本社にクレームを入れた」「メディアに取り上げられた」などのケースでは、懲戒解雇の可能性もあります。

大手チェーンは企業イメージを大切にするため、「勝手な罰金請求」が発覚すると社会的に大きな問題になるリスクがあります。

まとめ

大手チェーンの店長が「無断駐車の罰金」としてお金を請求していたら、それは法的に問題がある可能性が高いです。今回は、そのリスクと考えられる影響について詳しく解説します。

「罰金」は法律上の刑罰であり、店長が勝手に請求することはできない
不当請求や恐喝罪にあたる可能性がある
企業のルール違反として懲戒処分(最悪の場合、解雇)のリスクがある
被害者から返金や損害賠償を請求される可能性がある
SNSで炎上すれば、企業全体のイメージダウンにつながる

「無断駐車禁止」としてルールを守ってもらうことは大切ですが、店長が独断で罰金を請求するのは大きなリスクを伴います。適切な対策を講じ、トラブルにならない方法で対応することが重要です。

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